犯罪!!??

事件です!! 塩原君が・・・

境界標を抜いてしまっています!!しかも笑顔で。なんということでしょう。

境界毀損罪というものがあります。「 刑法262条の2は、境界標を損壊・移動・除去等の方法で、土地の境界を認識できないようにした場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定しています。したがって、勝手に境界標を撤去すれば、刑事的な問題になりえます。」(「」内インターネットより引用)

ただ今回はそのような目的ではなく、協議の結果、境界点が変更されたため設置したものを撤去しているところです。

なので犯罪ではありません。むしろ正確な位置に境界を設置し、所有者や隣接者の土地を守るのに必要な作業でした。

設置することは多いですが、合法的に境界標を撤去することはなかなかないので、投稿しました。

境界標は大切に。

安原。

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